白水の津

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定足数の緩和について

 こんにちは、softeroguraaisuです。今回は、定足数の緩和について、論点を解説していきたいと思います。なお、一議員の見解であり、評議会を代表するものではないことにご留意ください。

 

改正の背景

 現在、評議会は総議員の3分の2以上の参加をもって本会議を行うことができるようになっています。たとえ採決などを行わないにしても、3分の2を下回った時点(例えば、所用で評議員が帰宅するなど)で会議は終了となります。

 この3分の2という数字は、国会の定足数3分の1、麻布学園(東京版灘校です)予算員会の定足数2分の1、などと比較しても厳格な基準であると言えます。

 さらに、かつてはあまりに厳しい定足数の基準により、評議会の信頼が失墜する事態にまで陥ったことがありました。以前の評議会は1クラスあたり3人選出、かつ定足数は4分の3という基準があり、本会議を開くことが困難となっていました。その結果、人間の醜い面が露出。定足数を満たない状態での本会議が何年間にもわたって常態化してしまったのです。

 規約改正を発議した際、

 「評議会という犯罪者集団に、規則を変える権利などあるのだろうか?」

と灘校新聞に批評されたほどです。

 あまりにも厳しい定足数は、評議会の審議を妨げるだけでなく、信頼度の低下にもつながりかねません。このような問題意識を基に、改正案が発議されました。

 

議案の詳細

 以下のリンクからご覧ください。

 

議案(一般公開) - Google ドライブ

 

審議経過

 主要な論点を1つ抜粋。

特別多数の大幅見直し

 今回の改正案では、特別多数を「全評議員の2分の1」にまで減らされたほか、その対象は生徒会規約のみとなりました。生徒会の最高法規、いわば憲法のようなものである生徒会規約については、その重要性を鑑みて特別多数の要件を保持することにしました。

 

今回は以上です。ご覧いただき、ありがとうございました。